こんにちは、minoruです。
父が亡くなり、その葬儀が終わった矢先に祖母が亡くなり、2つの相続の関係者となってしまい、私は長男と言う事もあり、父と祖母の所有する不動産を相続する事になった。その時の記録を備忘録として記事にしておきたいと思う。
- どこにどんな不動産があるか把握する
- 相続の権利がある人たち全員で話し合って誰がどこを引き継ぐか決める
- それを遺産分割協議書という書類にする
- 法務局へ必要書類を揃えて提出する
必要だった書類
※注意:登記の手続き後に返却してほしい書類は縮小拡大しない状態でコピーを取り、原本じゃなくコピー機から出てきた複製品の方を1つの束にして左側は2箇所ホッチキスでとめます。1枚目になっている書類の下部あたりの余白に「原本と相違ありません 山田太郎 印鑑」と言う感じで(私は手書きで)書いて、他の書類と一緒に提出しました。あと、後ほど説明する登記申請書内に「添付書類の返却を希望する」と言う意味の事を書きました。
①遺産分割協議書(相続の権利がある人全員の署名と実印のあるもの)※要コピー
※普通は司法書士さんに作成を依頼する人が多いですが、必要事項をきちんと抑えておけば自分たちで書いて作成しても問題ありません。住所や名前や分割内容の誤字脱字には充分注意して作成しましょう。
※住所や名前は印鑑証明書に表示されているそのままを正確に書く事!例えば渡邊さんが普段渡辺と書いていても、渡邊と書きましょう。住所も1−1−100じゃなく、1丁目1番地100号などのように、印鑑証明書に書いてある通り書いておきましょう。
※押印は印鑑登録された実印を使用します。
②相続の権利がある人全員の戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)※要コピー or 相続関係説明図
※各々の本籍地の市役所等で取得(有料)できるが、兄弟や親戚など相続に関連する人全員に各々で取って来てもらう必要がある。
③相続の権利がある人全員の印鑑証明書※要コピー
※普通は今住んでいる所の市役所等で取得(有料)できるが、こちらも兄弟や親戚など相続に関連する人全員に各々で取って来てもらう必要がある。
④亡くなった人が所有していた不動産の登記簿(正式名称:登記事項証明書)
※その土地の管轄エリアに対応している法務局で取得する。要するにその不動産の最寄りの法務局と考えて良いと思う。私は住んでいる所が遠かったため、書類を法務局に提出する直前に取得しましたが、本来は早めに取っておいた方が良いと思います。
⑤亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票
※私の場合は祖母よりも先に父がなくなっていたため、祖母の書類だけでなく父の出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票も提出しました。附票とは住所をあちこち転々としていた場合にその履歴を知る事ができる書類らしいです。転々としててもしてなくても、あった方が確実かと思いますので私は取りました。
⑥最終的に相続して新たに所有者となる人の住民票
※つまり私の場合は私の住民票1通で、通常は今住んでいる市役所等で取得(有料)できます。私はマイナンバーカードを作っていたので、他県でもどこのコンビニでも発行できて便利でした。
⑦相続関係説明図※必須では無いがあった方が良いと思う
※これは必須ではありませんが、作っておくと提出した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を戻してもらえますし、登記を担当する法務局の職員さんも作業がスムーズになるんじゃないでしょうかね?私は自分で書いて提出しました。手書きでも構わないようですが、私は表計算ソフト(エクセルの類似品のフリーソフト)で作成しました。
※不動産を引き継がない人は(分割)で引き継ぐ人は(相続)と書いて名前を書きます。ここでも住所や名前は印鑑証明書に記載されている通り正確に書く方が良いでしょう。
私のように父が先に亡くなって祖母の遺産を相続する『代襲相続』の場合は、
母の名前
│├
父の住所
出生年月日
死亡年月日
亡 名前フルネーム
こんな感じで書いて、├から線を引っ張って行き、孫の代のメンバーを家系図のように書き足して行きましょう。
腹違いの兄弟がいるとか、父がバツ1バツ2バツ3で…みたいな場合は、ちょっと私にはどう書けば良いのかわかりません。
⑧固定資産評価証明書
※市役所の税務課等で発行(有料)してもらえるもので、不動産の登記時に支払う登録免許税と言う金額を算出するのに使用します。同居の親族か相続人と言った限られた立場の人しか取れない書類なので、それらを証明できる書類や身分証を持って行かないと発行できないかも。
⑨登記申請書(A4用紙に自分で必要事項を書く事で作れる)
※法務局に提出する時に書類の束の表紙となるような紙で、手書きでも良いし、活字印刷でも可能だし、書き間違えた部分は二重線をして訂正印を押せば大丈夫でした。私は確実にわかる部分は活字で、登録免許税の金額や各土地の不動産番号など、後にならないとわからない部分は空欄にして、後から手書きで埋めました。この登記申請書に押すハンコは認印で良くて、実印である必要はありません。
一例
(※申請書の上部6センチ程度は空白にしておく)
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 相続
相 続 人 (被相続人 見 本 太 郎)
(申請人) 見 本 一 郎 持ち分全部
〒999-9999
見本県見本市見本北1丁目999番
連絡先の電話番号 000-9999-1234
窓口での受け取りにより登記識別情報通知の交付を希望します。
添付情報
登記原因証明情報 住所証明情報その他の事項
窓口での受け取りにより登記完了証の交付及び添付書類の原本還付を希望します。
令和○年○月○日 申請 ○○地方法務局御中
課税価格 金○,○○○,○○○円
(※評価額が100万円未満の物件は除外した合計額)
(※合計額から千円未満は切り捨てる)
登録免許税 金○,○○○円
(※登録免許税は上記課税価格の1000分の4)
(※登録免許税は100円単位で書く)
(※100円未満は切り捨て)
不動産の表示
不動産番号 (※登記簿に載ってる番号を書く)
所 在 見本県見本市見本北1丁目1番
家屋 番号 (※登記簿に載ってる番号を書く)
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 100.00平方メートル
. 2階 50.00平方メートル
不動産番号 (※登記簿に載ってる番号を書く)
所 在 見本県見本市見本北1丁目
地 番 1番
地 目 宅地
地 積 200.00平方メートル
※登記申請書と印紙を貼るための何も書いていないA4紙を一枚束ねて、全ての書類が同一の手続きの必要書類である事を一目瞭然にするために割り印をしなければいけません。
※登録免許税の印紙は100円単位で必要で、100円未満は切り捨てとなります。また、固定資産評価証明書の評価額が100万円未満の物件は登録免許税がかかりません。