Q:相続の権利がある人全員が相続放棄した不動産は、国庫帰属するそうですが、すぐさま国有地となるのでしょうか?
相続人全員が相続放棄しても、すぐに土地が国のもの(国有地)になるわけではありません。相続放棄しただけでは、自動で国有地になるわけではありません。
家庭裁判所による相続財産管理人の選任がカギで、これがなされないと、 誰のものでもない「法的に宙ぶらりんの土地(無主地)」状態がしばらく続くことも。
法律上は「相続財産管理人」が選ばれて、財産の整理(売却・清算など)が行われ、そのうえで余った土地などが国に帰属します。
しかし、財産管理人は家庭裁判所に誰かが申立てをしなければ選ばれません。費用(数十万円)がかかるため、何もされず放置されるケースが多いです。
申立てがない場合、その土地は「所有者不明のまま」「登記は故人のまま」で、誰も管理せず使えない土地として長年放置されることもあります。
つまり「相続放棄された土地は最終的に国有地になる可能性はある」が、「必ずそうなる」わけではありません。 実際には「国が管理していない、誰のものでもない土地」が増え続けています。