地盤沈下や侵食で土地が消滅したら固定資産税や所有権はどうなる?

Q:自分の所有している土地が海や湖に面していて、地盤沈下などで水に沈んでしまったらどうなるのですか?所有権や固定資産税、登記・抵当権などなど…

水没した土地に関する法的な取扱いは…

✅ 所有権はどうなる?

  • 土地が地盤沈下や災害で水に沈んだとしても、すぐに所有権が消えるわけではありません
  • 原則として登記上は「土地」として残り、所有者の名義も維持されます

🔹 つまり → 水没しても自分の土地のまま


✅ 登記はどうなる?消える?

  • 登記上の「地目(ちもく)」が例えば「田」や「宅地」だった場合、水没しても自動では変更されません。
  • ただし、市町村や法務局の判断によって「地目変更」や「地図訂正」などがなされることがあります
  • 完全に湖や海の一部となってしまった場合、最終的には登記簿から閉鎖(土地消滅)されるケースもあります

✅ 固定資産税は?

  • 税務上は「使えるかどうか」で課税が変わるとは限らず、登記簿上の土地として存在している限り、基本的には固定資産税の課税対象になります
  • ただし、役所に申し出て現地確認を受け、**利用不能(=課税標準がゼロになる)**と判断されれば、課税が免除または減額される可能性があります。

📝 重要:これは自治体によって対応が異なるため、現地調査の申請と申立書類が必要になる場合があります。


✅ 抵当権は?

  • 抵当権も登記簿に記載されている限りは有効です。
  • ただし、その土地の経済的価値がなくなれば、実質的には「担保力がなくなった」ことになります。
  • 金融機関が新たに担保を求めてくるか、担保解除の判断をする可能性もあります(ただし、これは銀行の内部判断次第)。

💬 具体的なケースで分けると

状況 所有権 登記 固定資産税 抵当権
水没して一時的に使えない 維持される 維持される 原則課税される 維持される(価値は減)
長期にわたって恒久水没 維持されるが行政判断で消滅も 地目変更・閉鎖登記の可能性あり 減免または免税の対象になる可能性 銀行との協議対象

🧾 実務的なアクション

  1. 市町村の資産税課や法務局に状況を申請
    • 水没状態を証明(写真・現地立ち会い)
    • 利用不能の理由を説明(自然災害・地盤沈下・災害記録など)
  2. 必要に応じて登記地目変更または閉鎖登記を申請
    • 「宅地→池沼」などの変更
    • 永続的水没なら「地目なし」で閉鎖される場合も
  3. 抵当権者(金融機関)へ状況報告
    • 担保価値の見直し・代替担保の提示などが求められる場合あり

🧠 まとめ

  • 水没してもすぐに「土地じゃなくなる」わけではない
  • ただし、長期・恒久的に使用不能なら、登記や課税評価も見直される可能性がある
  • 行政や法務局とのやり取りが必要で、「何もせず放置していたら税金だけ取られる」リスクもある。

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